副業の確定申告ライン(会社員向け)
会社員の副業(物販・せどり・フリマ)について、所得が確定申告の「20万円ライン」を超えるかを判定します。判定は売上ではなく、売上から仕入れや経費を引いた所得で行います。
1年間(1月〜12月)の売上・仕入れ値・経費を入れて「判定する」を押すと、ここに結果が表示されます。
知っておきたいポイント
「売上20万円」ではなく「所得20万円」?
はい。判定に使うのは、売上から売れた商品の仕入れ値と、手数料・送料・梱包材などの経費を引いた「所得」です。売上が50万円でも、仕入れと経費が35万円なら、所得は15万円です。
20万円以下なら何もしなくていい?
所得税の確定申告は原則不要ですが、住民税の申告は別に必要です。お住まいの市区町村の窓口やホームページで確認してください。
会社員ではない場合は?
専業で物販をしている人や、学生・主婦(扶養に入っている人)は、判定の決まりが異なります(基礎控除の金額などで決まり、近年何度も改正されています)。このツールは会社員の副業向けです。国税庁のホームページで、その年の決まりを確認してください。
出典
国税庁 タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」、同 質疑応答「確定申告を要しない場合の意義」(所得税法121条・122条)